重要事項説明とは?
正式には、宅地建物取引業法35条でこう規定されています。
「宅健業者は(不動産屋は)宅地建物の取引により権利を取得しようとする者に対し、当該契約が成立するまでの間に取引主任者として、一定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。」とあります。
長くて難しい文面ですが、要約しますとアパートなどを借りようとする場合、重要事項説明書という物が発行されます。これはその物件の大切な事柄、例えば設備の状況、大家さんの情報、家賃などの金銭のことなどです。
これを宅地建物取引主任者(資格者)が契約までに説明する決まりになっています。
※無資格者は説明をすることができませんので資格者かどうか取引主任者証の提示を求めて確認しましょう。
ですから、部屋を借りようとする方は、この説明を確実に受け、十分理解する可能性があります。